加入している賃貸保険
- kuroneko

- 8月31日
- 読了時間: 4分
火災保険と地震特約
🔥 火災保険とは
住宅や家財が 火災・落雷・風災・水災など により損害を受けた場合に補償する保険。
火事だけでなく、台風や大雪による被害、場合によっては盗難や水漏れによる損害も対象になる。
持ち家の場合は建物+家財、賃貸の場合は主に家財のみを契約するケースが多い。
🌍 地震保険(地震特約)とは
火災保険単独では 地震・噴火・津波による損害は補償対象外。
そこで追加できるのが「地震保険(地震特約)」で、火災保険に付ける形でしか契約できない。
対象は 建物と家財。補償額は火災保険の契約額の30〜50%まで。
個人賠償責任保険
自分や家族が 日常生活の中で他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりしたとき に、その損害賠償を補償してくれる保険。
例:
自転車で人にぶつかってケガをさせた
子どもが遊んでいて他人の窓ガラスを割った
ペットが他人を噛んでしまった
水漏れで下の階の住居を汚損してしまった
📌 特徴
補償範囲が広い
日常生活のさまざまな「うっかり事故」に対応。
対象者
被保険者本人だけでなく、同居の家族(配偶者・子ども・親など)も補償される。
保険金額(限度額)
1億円〜3億円程度が一般的。最近は「無制限プラン」も多い。
示談交渉サービス付き
保険会社が相手方との交渉を代行してくれるため安心。
孤独死保険
正式名称は「孤独死保険特約」「特定費用保険」「家財保険の特約」などと呼ばれるケースが多いです。
賃貸住宅で入居者が孤独死・自殺・事故死などで亡くなった場合に発生する、
原状回復費用や遺品整理費用、家賃減収(空室)への補償 を大家さんや管理会社に支払うための保険。
📌 補償される主な内容
特殊清掃費用
→ 孤独死後の部屋の清掃・消臭・除菌など。
原状回復費用
→ 壁紙・床材の交換、リフォーム費用。
遺品整理費用
→ 残された家財道具の処分。
家賃補償
→ 孤独死があった部屋は次の入居者が決まるまで時間がかかるため、空室損失を補填。
施設賠償責任保険
施設の管理上の不備や、業務遂行中の過失によって、第三者(利用者や通行人など)に ケガを負わせたり、他人の物を壊したりした場合の損害賠償責任を補償する保険。
施設を所有・使用・管理している事業者や、業務を行う会社・個人事業主が加入するケースが多い。
📌 補償される主な事例
建物・施設に起因する事故
店舗の床が濡れていて来店客が転倒しケガをした
看板が落下して通行人にケガをさせた
業務遂行に起因する事故
清掃業務中に作業員が誤って入居者の家具を壊した
工事中に資材を落として車を傷つけた
💡 特徴
対象は「第三者」への損害(利用者・通行人・取引先など)。
補償範囲:身体障害・財物損壊の両方をカバー。
補償額:1事故あたり1億円~10億円超など、契約内容に応じて設定可能。
示談交渉サービスが付くことが多く、相手方とのやり取りを保険会社が代行。
連帯保証人
債務者(お金を借りる人や賃貸契約をする人)が返済や支払いをできなくなった場合、本人と同じ義務を負って責任を取る人のこと。
「保証人」と違って、債権者(貸す側)から本人より先に請求されても支払い義務があるのが大きな特徴。
🔑 普通の保証人との違い
保証人
「催告の抗弁権」:まず本人に請求してほしいと主張できる
「検索の抗弁権」:本人に財産があるのに保証人に請求するのは不公平、と主張できる
連帯保証人
上記の権利は一切なく、本人と同等の責任を負う
実質的に「本人=連帯保証人」とみなされる
家賃保証会社
入居者が家賃を滞納したときに、代わりに大家(オーナー)へ家賃を立て替え払いしてくれる会社。
その後、保証会社が入居者に滞納分を請求(取立て)する仕組み。
📌 家賃保証会社を利用する目的
大家・管理会社側
滞納リスクを減らす(安定収入を確保できる)
連帯保証人を立てなくても契約できる
入居者側
身内に連帯保証人を頼めない場合でも賃貸契約が可能になる
💡 家賃保証の仕組み
入居者が賃貸契約時に保証会社と契約
家賃を滞納すると、保証会社が大家に家賃を立替払い
保証会社が入居者へ滞納分を請求(分割返済の交渉になる場合も)
💰 費用(入居者が負担するケースが多い)
初回保証料:家賃の30〜100%(例:家賃5万円なら1万5千〜5万円程度)
更新料:1年ごとに1万円前後が一般的
保証料は会社やプランによって幅がある
